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防衛省組織令 第二百十七条 (新世代装備研究所)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(新世代装備研究所)

第二百十七条

新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。

  1. 通信器材、高出力マイクロ波器材その他の電波器材、電子計算機、電気器材及び高出力レーザー器材その他の光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。
  2. 宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

2防衛大臣は、新世代装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、新世代装備研究所の支所を設けることができる。

3新世代装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

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