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防衛省組織令 第二百十五条 (陸上装備研究所)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(陸上装備研究所)

第二百十五条

陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

  1. 火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
  2. 装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
  3. 理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
  4. 放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
  5. 装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

2陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

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