(陸上装備研究所)
第二百十五条
陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
- 一火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 二装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 三理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 四放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 五装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。