条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第二百十六条 (艦艇装備研究所)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(艦艇装備研究所)

第二百十六条

艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。

3艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第二百十六条(艦艇装備研究所)について教えてください」と聞く
← 第二百十五条(陸上装備研究所) 防衛省組織令 目次 第二百十七条(新世代装備研究所) →