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ガス事業法 第百四条 (定期自主検査)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(定期自主検査)

第百四条

ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

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