(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第百六十五条
法第百四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一自主検査年月日
- 二自主検査の対象
- 三自主検査の方法
- 四自主検査の結果
- 五自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
- 六自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。
法第百四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
2自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。