(電磁的方法による保存)
第百六十六条
法第百四条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第百四条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。