条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百六十六条 (電磁的方法による保存)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(電磁的方法による保存)

第百六十六条

第百四条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百六十六条(電磁的方法による保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十五条(定期自主検査の記録の作成及び保存) ガス事業法施行規則 目次 第百六十六条の二(認定の申請) →