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ガス事業法 第百三条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第百三条

前条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。

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