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ガス事業法施行規則 第百六十二条 (仮合格の承認)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(仮合格の承認)

第百六十二条

登録ガス工作物検査機関は、法第百三条第一項の承認を受けようとするときは、様式第六十二の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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