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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
昭和二十八年大蔵省令第七十五号
府省令
· 条文 10 件 ·
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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(有価証券の時価に乗ずべき率等)
第三条
(保証金の額)
第四条
(保証金の預託)
第五条
(預託を受ける場合の保証金の計算)
第六条
(保証金代用有価証券)
第七条
(保証金の引出し等)
第八条
(受入保証金の総額の計算)
第九条
(利益計算額の引出の制限)
第十条
(信用取引を行うことを明示しない取引)