(有価証券の時価に乗ずべき率等)
第二条
法第百六十一条の二第一項に規定する取引及び同項の規定により当該取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率は、次の各号に掲げる取引及び率とする。
- 一
- 二発行日取引百分の三十
2前項第一号に掲げる信用取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、信用取引が株券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利行使によるものであり、当該信用取引を当該株券と同一銘柄の対当する数量の反対売買により決済するもの(受渡日が当該信用取引と同一日となる場合に限る。)である場合における当該信用取引については、これを適用しない。
3第一項第二号に掲げる発行日取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、発行日取引が対当売買又は有価証券等清算取次ぎによるものである場合における当該発行日取引については、これを適用しない。