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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 第十条 (信用取引を行うことを明示しない取引)

昭和二十八年大蔵省令第七十五号府省令
(信用取引を行うことを明示しない取引)

第十条

金融商品取引業者は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引については、当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行つてはならない。

2前項の規定は、第二条第二項に規定する場合については、これを適用しない。

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