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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 第三条 (保証金の額)

昭和二十八年大蔵省令第七十五号府省令
(保証金の額)

第三条

金融商品取引業者が法第百六十一条の二第一項の規定により前条第一項各号に掲げる取引について顧客から預託を受けるべき金銭(以下「保証金」という。)の額は、当該取引に係る有価証券の約定価額に当該各号に掲げる率を乗じた額(以下「通常の最低限度額」という。)を下らない額とする。ただし、信用取引に係る保証金については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を下らない額とする。

  1. その預託を受ける際当該金融商品取引業者に当該顧客の信用取引に係る受入保証金(現に受け入れている保証金をいう。以下同じ。)がない場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額が三十万円に満たないときは、三十万円
  2. その預託を受ける際当該金融商品取引業者に当該顧客の信用取引に係る受入保証金がある場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額と当該受入保証金の総額との合計額が三十万円に満たないときは、当該合計額と三十万円との差額に相当する額をその預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額

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