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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 第四条 (保証金の預託)

昭和二十八年大蔵省令第七十五号府省令
(保証金の預託)

第四条

金融商品取引業者は、その顧客のために信用取引又は発行日取引を行つたときは、その行つた日から起算して三日(休業日があるときは、その日数を加算した日数。)以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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