(保証金の預託)
第四条
金融商品取引業者は、その顧客のために信用取引又は発行日取引を行つたときは、その行つた日から起算して三日(休業日があるときは、その日数を加算した日数。)以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。
金融商品取引業者は、その顧客のために信用取引又は発行日取引を行つたときは、その行つた日から起算して三日(休業日があるときは、その日数を加算した日数。)以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。