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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 第五条 (預託を受ける場合の保証金の計算)

昭和二十八年大蔵省令第七十五号府省令
(預託を受ける場合の保証金の計算)

第五条

金融商品取引業者が、前条の規定により顧客から保証金として預託を受ける金銭の額については、信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与したときは、その信用供与額、発行日取引について当該顧客に対し信用を供与したときは、その信用供与額を控除して、計算するものとする。

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