条文くん法令検索 AIに質問する

水産資源保護法施行規則 第十四条 (生産及び配付の指示)

昭和二十七年農林省令第四十四号府省令
(生産及び配付の指示)

第十四条

法第三十一条の規定による指示は、水産動植物の生産についてする場合は当該水産動植物の種苗の種類及び生産数量又は生産方法を、水産動植物の種苗の配付についてする場合には、当該水産動植物の種苗の種類及び配付価格、配付方法、配付先別数量、又は時期別配付数量を記載した書面を交付してするものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産資源保護法施行規則第十四条(生産及び配付の指示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条 水産資源保護法施行規則 目次 第十五条(報告の徴収) →