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水産資源保護法施行規則 第十五条 (報告の徴収)

昭和二十七年農林省令第四十四号府省令
(報告の徴収)

第十五条

総トン数二十トン以上の漁船の船長は、農林水産大臣が漁具の流失につき水産資源の保護培養のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を告示して定めた場合には、当該定めに従つて報告しなければならない。

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