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水産資源保護法施行規則 第四条 (管理すべき期間)

昭和二十七年農林省令第四十四号府省令
(管理すべき期間)

第四条

第十四条第一項の農林水産省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。

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