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水産資源保護法施行規則 第五条 (管理の方法)

昭和二十七年農林省令第四十四号府省令
(管理の方法)

第五条

第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 管理すべき水産動物を他の水産動物と区別して保管すること。
  2. 当該水産動物の容器包装に入れられていた水その他の液体又は当該水産動物の飼育用水を排出する場合には、これを消毒すること。
  3. 前条の管理すべき期間中に当該水産動物をその容器包装又はいけす(以下この号において「容器包装等」という。)から他の容器包装又はいけすに移す場合には、容器包装等を消毒すること。
  4. 当該水産動物の容器包装を廃棄する場合には、これを焼却又は埋却により行うこと。
  5. 前条の管理すべき期間中に当該水産動物がへい死した場合には、当該水産動物について、焼却、埋却その他の必要な措置をとること。

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