(輸入防疫対象疾病の検査)
第六条
法第十四条第二項の規定により検査を受ける者は、あらかじめ、文書又は口頭により、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 一水産動物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
- 二水産動物がかかり、又はかかつている疑いがある輸入防疫対象疾病の種類
- 三水産動物の種類
- 四水産動物の所在地
- 五水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した年月日時及び発見時の状態
- 六その他参考となるべき事項
法第十四条第二項の規定により検査を受ける者は、あらかじめ、文書又は口頭により、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。