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水産資源保護法施行規則 第十三条
昭和二十七年農林省令第四十四号
府省令
第十三条
法第三十条後段の規定による届出は、その業を廃止した日から十日以内に、その旨を記載した書面を農林水産大臣に提出してしなければならない。
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