条文くん法令検索 AIに質問する

水産資源保護法施行規則 第十二条

昭和二十七年農林省令第四十四号府省令

第十二条

法第三十条前段の規定による届出は、その業を開始しようとする日の三十日前までに、別記様式第四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2法第三十条前段又は法附則第二項の規定による届出をした者は、当該届出書の記載事項を変更しようとするときは、当該変更をしようとする事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産資源保護法施行規則第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(届出の義務) 水産資源保護法施行規則 目次 第十三条 →