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水産資源保護法施行規則 第二条 (輸入の申請)

昭和二十七年農林省令第四十四号府省令
(輸入の申請)

第二条

第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。

2第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所
  2. 輸入しようとする水産動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
  3. 輸入しようとする水産動物の仕向地
  4. その他参考となるべき事項

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の水産資源保護法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の水産資源保護法施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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