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水産資源保護法施行規則 第二条の二 (電磁的記録による作成)

昭和二十七年農林省令第四十四号府省令
(電磁的記録による作成)

第二条の二

第十三条第二項に規定する検査証明書又はその写しについては、当該検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)が作成されたものを輸入する場合には、電磁的記録をもつてこれに代えることができる。

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