(揮発油税法及び地方揮発油税法の特例)
第十条
政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
- 一合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの
- 二個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすために消費するもの
2前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方揮発油税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失したものについて、所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。