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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第三条 (所得税法等の特例)

昭和二十九年法律第百四十九号法律
(所得税法等の特例)

第三条

国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の規定を準用する。

2前項において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第七条第一項第一号第十条第一項第一号第十条の二第一項第一号又は第十条の三第一項第一号(軍用品についての消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除)の規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭については、同法第十条第二項第十条の二第二項又は第十条の三第二項(証明がない場合の揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の徴収)及び同法第十一条(免税物品等の譲渡禁止等及び違反した場合の罰則)の規定を準用する。

3日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項(国際観光旅客税法の特例)の規定は、第一項において準用する同条第一項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第二条第一項第四号(定義)に規定する国際旅客運送事業を営む者について準用する。

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