(石油石炭税法の特例)
第十条の三
政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。
- 一合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの
- 二個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの
2第十条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた原油、ガス状炭化水素又は石炭で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。