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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第十条の二 (石油ガス税法の特例)

昭和二十七年法律第百十一号法律
(石油ガス税法の特例)

第十条の二

政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。

  1. 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの
  2. 個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの

2前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた課税石油ガスで所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。

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