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国家公務員災害補償法 第二十六条 (報告、出頭等)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(報告、出頭等)

第二十六条

人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさせることができる。

2前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費(実施機関である行政執行法人が出頭を命じた場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費)を受けることができる。

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