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国家公務員災害補償法 第二十七条の二 (支払の一時差止め)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(支払の一時差止め)

第二十七条の二

補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第二十六条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、若しくは医師の診断を拒み、又は前条第一項の規定による質問に対して答弁をしなかつたときは、人事院又は実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

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