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国家公務員災害補償法 第二十七条 (立入検査等)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(立入検査等)

第二十七条

人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け若しくは受けようとする者その他の関係人に対して質問させることができる。

2前項の規定により人事院又は実施機関の職員が、その職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。

3第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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