国家公務員災害補償法 第三十四条 (罰則)
昭和二十六年法律第百九十一号法律
(罰則)
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者 - 二
第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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