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国家公務員災害補償法 第二十四条 (補償の実施に関する審査の申立て等)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(補償の実施に関する審査の申立て等)

第二十四条

実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。

2前項の申立てがあつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

3第一項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

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