(福祉事業の運営に関する措置の申立て等)
第二十五条
実施機関の実施している第二十二条第一項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。
2前条第二項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。
実施機関の実施している第二十二条第一項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。
2前条第二項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。