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国家公務員災害補償法 第二条 (人事院の権限)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(人事院の権限)

第二条

人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。

  1. この法律の完全な実施の責に任ずること。
  2. この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
  3. 次条の実施機関が行う補償の実施についての総合調整を行うこと。
  4. 次条の実施機関が行う補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成及び報告の提出を求めること。
  5. 第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、及び総合調整を行うこと。
  6. 第二十四条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。
  7. 第二十五条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。
  8. その他この法律に定める権限及び責務

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(障害補償に関する経過措置)
附則

この法律(前条ただし書に係る部分を除く。)の施行前に生じた事由に係る障害補償については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による第一種障害補償のうちこの法律の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償及び遺族補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

新法第四条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

(経過措置)
附則

新法第十七条の八の規定は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第一項第一号に定める日以後の期間に係る分について、新法第十七条の十一の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の国家公務員災害補償法第十六条及び第十七条の二の規定(同法附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第一条の二第二項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金及び障害補償年金差額一時金の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成七年七月以前の月分の遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
附則

国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する職員(次条において「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の国家公務員災害補償法(附則第四条において「旧国公災法」という。)第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

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