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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第二十条 (決算報告書等の会計検査院への送付)

昭和二十六年法律第九十九号法律
(決算報告書等の会計検査院への送付)

第二十条

内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。

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