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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第二十一条 (決算報告書等の国会への提出)

昭和二十六年法律第九十九号法律
(決算報告書等の国会への提出)

第二十一条

内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第十九条第一項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。

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