条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第二十二条 (財務大臣に対する報告等)

昭和二十六年法律第九十九号法律
(財務大臣に対する報告等)

第二十二条

財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第二十二条(財務大臣に対する報告等)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(決算報告書等の国会への提出) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 目次 第二十三条(実施規定) →