(財務大臣に対する報告等) 第二十二条 財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗