条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第二十三条 (実施規定)

昭和二十六年法律第九十九号法律
(実施規定)

第二十三条

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第二十三条(実施規定)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(財務大臣に対する報告等) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 目次 第五十九条(その他の経過措置の政令への委任) →