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無線設備規則 第四十九条の三十四 (九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)

第四十九条の三十四

九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(次項に規定するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
  2. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
  3. 空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。
  4. 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下第七号において同じ。)以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
  5. 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二三・四MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。第七号並びに別表第一号注34(6)、同注35、別表第二号第56及び別表第三号24(3)において同じ。)を一又は二以上同時に使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
  6. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
  7. 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)五デシベル以下であること。

2九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
  2. 空中線電力は、一ワット以下であること。
  3. 送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
  4. 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。以下この号及び第七号において同じ。)を使用するものであること。ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。なお、二チャネルを同時に使用するものの中心周波数は、九二〇・五MHz又は九二〇・七MHz、三チャネルを同時に使用するものの中心周波数は九二〇・六MHzとする。
  5. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
  6. 無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。次号において同じ。)以下であること。
  7. 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、〇・五デシベル以下であること。
  8. 応答のための装置からの電波を受信できること。

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