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無線設備規則 第四十九条の三十三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の三十三

無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式、同報通信方式、単信方式又は複信方式であること。
  2. 空中線電力は、一ワット以下であること。
  3. 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
    1. 一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下又は一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
    2. 五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
  4. 送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
    1. 一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下又は一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、五・一二デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が五・一二デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    2. イに掲げるもの以外のものにあつては、六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

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