第四十九条の三十三
無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一通信方式は、単向通信方式、同報通信方式、単信方式又は複信方式であること。
- 二空中線電力は、一ワット以下であること。
- 三送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
- イ一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下又は一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- ロ五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- イ
- 四送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
- イ一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下又は一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、五・一二デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が五・一二デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
- ロイに掲げるもの以外のものにあつては、六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
- イ