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無線設備規則 第四十九条の三十二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の三十二

電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下又は四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
  2. 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
  3. 空中線電力は、四〇ワット以下であること。
  4. 送信空中線は、その絶対利得が一二デシベル以下であること。
  5. 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
    1. チャネル間隔が三〇〇kHzの場合
    2. チャネル間隔が六〇〇kHzの場合
  6. 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

2公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下又は四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
  2. 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
  3. 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
  4. 送信空中線は、その絶対利得が一二デシベル以下であること。
  5. 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
    1. チャネル間隔が一五〇kHzの場合
    2. チャネル間隔が三〇〇kHzの場合
  6. 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

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