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無線設備規則 第四十九条の三十一

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の三十一

二三・二GHzを超え二三・六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
  2. 変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径一〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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