条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第五十七条の三の二 (狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備)

第五十七条の三の二

狭帯域デジタル通信方式(変調方式が四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。)の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下、二五五MHzを超え二七五MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、放送番組中継を行う固定局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、海岸局、船舶局、船上通信局、航空局、基地局(第四十九条の三十二に定めるものに限る。)、陸上移動局(同条に定めるものに限る。)、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局並びに総務大臣が次に掲げる条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の無線設備については、この限りでない。

  1. 変調方式は、四値デジタル変調(四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調又は四値周波数偏位変調をいう。以下同じ。)又は一六値デジタル変調(一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調をいう。以下同じ。)であること。
  2. チャネル間隔は、次のとおりであること。
    1. 四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
    2. 一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。
  3. 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のとおりであること。
    1. 四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
    2. 一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。

2通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。

3周波数追従機能を有している場合にあつては、前二項に規定する条件のほか、基準局からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。

e-Gov法令検索で第五十七条の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第五十七条の三の二(狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五十七条の三(送信装置の条件) 無線設備規則 目次 第五十八条 →