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無線設備規則 第五十八条の二の三 (五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備の条件)

第五十八条の二の三

五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備は、次に定める条件に適合するものであるものとする。ただし、第五十七条の二の二に規定する実数零点単側波帯変調方式の無線局及び第五十七条の三の二に規定する狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備並びに総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

  1. 送話端の送信設備の入力に八〇〇ヘルツの試験音を〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)のレベルで加えた場合における受話端の受信設備の出力が(-)四〇デシベル以上であり、かつ、信号対雑音比が標準状態において三〇デシベル以上であること。ただし、一、〇〇〇MHz以下の周波数の電波のみを使用する場合における信号対雑音比は、標準状態において二〇デシベル以上とする。
  2. 常時自己の通信が良好に行なわれるような措置がなるべく講ぜられるとともに、他の無線局の通信に妨害を与えないような措置が講ぜられていること。

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