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無線設備規則 第五十八条の二の三の二 (一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)

第五十八条の二の三の二

電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、符号分割多重方式、符号分割多元接続方式又は時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する複信方式であること。
  2. 拡散符号速度は、毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・八四メガチップであること。
  3. 空中線電力は、次のとおりであること。
  4. 発射する電波の周波数帯の両端の内側にパイロットチャネルを二以上挿入するものであること。
  5. 送信又は受信する電波の偏波は、垂直偏波又は水平偏波であること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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