(五・八GHz帯、六GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
第五十八条の二の四
電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下又は六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「五・八GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一通信方式は、複信方式であること。
- 二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
- 三空中線電力は、二ワット以下であること。
- 四送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「六GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
- 二
- 三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。