条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第五十八条の二の四 (五・八GHz帯、六GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(五・八GHz帯、六GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)

第五十八条の二の四

電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下又は六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「五・八GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、複信方式であること。
  2. 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 空中線電力は、二ワット以下であること。
  4. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

2電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「六GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
  2. 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。第五十八条の二の五及び別表第二号第69において同じ。)、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

e-Gov法令検索で第五十八条の二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第五十八条の二の四(五・八GHz帯、六GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条の二の三の二(一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備) 無線設備規則 目次 第五十八条の二の四の二(六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備) →