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無線設備規則 第四十九条の三十五 (四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの無線局の無線設備)

第四十九条の三十五

四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システム(四三・五〇二GHzを超え四三・七七四GHz以下の周波数の電波を使用する鉄道又は軌道の駅、操車場、車庫その他これらに類するものに開設する基地局が列車に設置された受信設備との間で主として画像伝送を行うための無線通信を行うシステムをいう。別表第一号注31(25)及び別表第二号第82において同じ。)の基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、同報通信方式又は単向通信方式であること。
  2. 変調方式は、位相変調、周波数変調、位相偏移変調、周波数偏移変調若しくは直交位相振幅変調又はこれらを組み合わせたものであること。
  3. 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
    1. 占有周波数帯幅が三六MHz以下の場合にあつては、四三・五二GHz、四三・五六GHz、四三・六GHz又は四三・六四GHzであること。
    2. 占有周波数帯幅が三六MHzを超え一〇八MHz以下の場合にあつては、四三・六GHz又は四三・七二GHzであること。
  4. 空中線電力は、一ミリワット以下であること。
  5. 送信空中線の絶対利得は、三八デシベル以下であること。
  6. 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
    1. 占有周波数帯幅が三六MHz以下の場合にあつては、搬送波の周波数から四〇MHz離れた周波数の(±)一八MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
    2. 占有周波数帯幅が三六MHzを超え一〇八MHz以下の場合にあつては、搬送波の周波数から一二〇MHz離れた周波数の(±)五四MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波の電力より二三デシベル以上低い値であること。

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