(検査及び試験の記録)
第十六条の三
第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十二条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項及び第三項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
2前項の記録は、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。
第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十二条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項及び第三項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
2前項の記録は、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。