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無軌条電車運転規則 第七条 (専用道の路面の検査)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(専用道の路面の検査)

第七条

専用道の路面については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。

2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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