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無軌条電車運転規則 第六条の二 (専用道の監視)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(専用道の監視)

第六条の二

専用道において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該専用道を監視しなければならない。

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